みなさんこんばんは
ネットナンパ師Soyです。
出会い系サイト・アプリで異性交遊を楽しむにおいて、気をつけておきたい事のひとつに不倫のリスクがある。
みなさんも、出会い系アプリをやっていると、プロフールに既婚者と書いている人もよく見かけると思う。
プロフィールには書いていなくても、交流を深めるうちに既婚者と判明する場合もある。
中には、「ずっと秘密にされていた。」ってこともありうるよね。
そんな、いつ巻き込まれるかわからない身近な問題だが、中には都市伝説のようにあいまいな知識が伝聞してしまっているものもある。
5ちゃんねるにはこんな書き込みもあった。
自分の家庭じゃなくて、相手や慰謝料って意味なら、何度も会わなければ大丈夫のはず。
一回だけでは不貞行為として認められないから。
あと、別居中とかだとすでに夫婦関係が破綻しているので大丈夫だったと思う。
ググるとたくさん情報が出てくる
引用元:出会い系で会った人を報告するスレ9 https://2ch.live/cache/view/pub/1534587758/949n-
この書き込みは本当なのだろうか?
不倫は、裁判沙汰にもなりうるリスクの大きいもの。
聞きかじったような知識では、手痛い目にあいかねない。
という訳で今回は、『1回切りの不倫なら不貞行為にあたらないのか?』というテーマで勉強していこう。
※この記事では、弁護士ドットコムへのリンクを多く掲載しているが、スマホの場合には月額費用を払わなければ詳細な回答まで閲覧できない模様。PCからは無料で見られるのでPCでの閲覧をオススメする。
1回だけでは罪に問われないは都市伝説
『一回だけでは不貞行為として認められないから。』
実は、これ間違った知識で、回数にかかわらず不倫は不貞行為にはかわりはない。
では、なぜこのような誤解が生まれているのかというと、
1回の不貞行為では、夫婦間の離婚が裁判所に認められないケースが多いからだと思われる。
人間であれば過ちはあるもの。
1回の不貞行為であれば、「乗り越える夫婦の壁」と裁判所は考えていて、
「継続した不貞行為」でなければ離婚が認められづらいといったものだ。
この離婚が認められるかと、不貞行為と認められるかを混同してしまっているだろう。
1回限りでも不貞行為は不貞行為。
そして不倫相手は、「共同不法行為」にあたる。
離婚が認められるかは別として、配偶者にも不倫相手にも慰謝料の請求は認められている。
1回限りであれば慰謝料の減額は考慮されるものの、不貞行為と認められないということは無いと覚えておこう。
弁護士ドットコムには、1度きりの不貞行為に対する相談も寄せられていた。
上の5ちゃんねるの書き込みでは、
「自分の家庭じゃなくて、相手や慰謝料って意味なら、何度も会わなければ大丈夫。」と書いてあるが、
むしろ逆、「自分の家庭は1回では離婚は認められないが、相手方への慰謝料という意味なら1回でもアウト。」ということになる。
参考:あいち三河法律事務所-不貞行為とは https://www.aichi-mikawa.com/huteikoui.html
性行為までいたらなければ不貞行為にはならない
そもそも「不貞行為」とは何ぞやというと、「不貞行為=貞操権の侵害行為」と言い換えられる。
貞操に関わる行為、すなわち、性行為そのもののみが「不貞行為」ということ。
では、フェラチオなどは「不貞行為」では無いのかというと、
「不貞行為」そのものではないが、「性交類似行為」とみなされ、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高い。
こちらも、1度切りの関係と同様に減額が考慮されるものの、慰謝料請求の理由として認められている模様。
どこまでが、「性交類似行為」となるかは法的な判断はあいまいなものの、性器に絡む行為、
具体的には、手淫や口淫が「性交類似行為」と判断され、キスや包容であれば法的解決のレベルに達していないと捉えられるようだ。
不貞行為にならないケース
上の5ちゃんねるの書き込みでは、
「別居中とかだとすでに夫婦関係が破綻しているので大丈夫だったと思う。」と書かれている。
不倫をしていても不貞行為とみなされないケースもあるようだ。
では、どのようなケースでは不貞行為と認められないのか、正確に把握しておこう。
未遂で終わっている
上の項目でも説明した通り、
不貞行為とは、性行為そのものを指し、または口淫なども「性交類似行為」として慰謝料の対象になる。
反対に、そこまでいたらない場合、SNSでの性行為の約束のみや、プラトニックなデートは、慰謝料の請求理由として認められない。
だが、ホテルに宿泊した場合は、例え性行為がなくとも不貞の証拠になるようで…
2人でホテル入ったが、性行為はないという主張は認められない可能性が高いようだ。
婚姻関係が破綻している
5ちゃんねるの書き込みであった、不貞行為として認められないケースだ。
夫婦間の「婚姻関係の破綻」が認められるケースは主に以下の3つ。
別居していること。
同居していても家庭内離婚の状態であった。
不貞行為以前に離婚協議がおこなわれていた。
ただし、3項目にあたれば、ただちに婚姻関係の破綻と認められるいう訳ではなく、
複数年の別居状態・家庭内離婚状態が続いている。
長期別居状態でも家庭内が良好と判断されれば「婚姻関係の破綻」にはあたらない。
(単身赴任や、別居中でも一緒に食事をしているなど。)
離婚協議も、一歩的に離婚を口にした程度では無く、養育費や財産分与など具体的な離婚条件の協議をしている事実が必要。
など、細かな要件を満たす必要がある。
「婚姻関係の破綻」に明確な基準は無く、不倫相手という立場では、
よほどはっきりした状態でなければ「婚姻関係の破綻」を理由に慰謝料を拒否するのは難しいように思える。
参考:名古屋離婚解決ネット https://www.nagoya-rikon.jp/tisiki17.html
後から既婚者だと知った
不法行為が成立するには故意または過失である必要がある。
つまり、相手が既婚者だと知らなければ慰謝料は発生しない。
ここで気をつけて欲しいのが、過失。
過失とは、本来行わなければならなかった注意を怠ってしまった状態のこと。
「指輪をしていて怪しいと思ったが聞かなかった。」などは過失として不法行為が成立する。
もちろん、最初は既婚者と知らなかったが、知った後も不倫を続けるのも不貞行為にあたる。
下のリンクは、買春していた女性が後から既婚者だと判明し、夫に慰謝料を請求された人の相談。
弁護士の見解では、このケースでは故意過失にはあたらず、慰謝料の支払い義務を免れる可能性が高いとのこと。
証拠が無く不貞行為が認められない
不貞行為は、離婚や慰謝料を請求する側が「性行為の存在を確認または推認できる証拠」を提示しなくてはならない。
証拠能力があるものとして、以下があげられる。
「ホテルへの出入りや性行為中の写真・ビデオ」
「肉体関係があったと推測できるメール、LINE、SNS」
「不貞を認めた録音テープ」
「第三者の証言」
「不貞行為を証明する手紙・メモ・日記」
「ホテルの領収書やクレジットカードの明細」
ただし、盗聴器をしかけるなど限度を越え違法に集められた証拠は証拠として認められず、
また、捏造が可能であるLINEやメールは、証拠としては弱く複数の証拠が必要になることもあるのだそう。
不貞行為を立証するのは、かなり難しそうだ。
同性愛
不貞行為とは、「不貞」とあるように、配偶者が有した貞操権を侵害する行為で、性行為をしなければ不貞行為にならない。
実社会の感覚からすると信じられない話だが、同性愛は厳密に言えば性交ができないので、不貞行為には当てはまらない。
フェラチオなど「性交類似行為」には当たるようだが、
同性愛の場合には不貞行為が認められないのが原則で、慰謝料の請求も難しい模様。
ただ、不貞行為とは別の理由(精神的苦痛など)で、慰謝料が発生する可能性もあるとのこと。
弁護士ドットコムでは、異性に妻を奪われた方の悲痛な相談が寄せられていた。
時効が完成している
不貞行為には3年間という時効期間がある。
当然ながら、時効が完成している場合には慰謝料を請求することは出来ない。
この時効の起算日は、「不貞行為の事実を知った時」、「不貞行為により婚姻関係が破綻した時」、「不貞行為により夫婦が離婚した時」の3つがある。
不貞行為の相手が特定できないと、時効期間のカウントは開始されないなど非常に細かな決まりがあった。
詳しくは参考元を見てもらった方がよいだろう。
参考元:アディーレ法律事務所 慰謝料の時効とは?https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/aging.html
不貞行為の慰謝料の相場
慰謝料とは、夫(妻)やその浮気相手に損害賠償請求できる、不貞行為によって受けた苦痛に対して支払われるお金のこと。
その金額に明確な基準は無く、離婚に至ったか、不倫の期間、支払い能力、子供の有無など、
様々な事情が考慮されるようだ。
慰謝料の相場 | |
離婚後も夫婦関係を継続 | 50~100万円 |
不倫が原因で別居・離婚 | 100万円~300円 |
あくまで、目安となるが、裁判に至った場合には、上の表が不貞行為に対する慰謝料の相場になる。
下のサイトでは判例も合わせて紹介されているので、参考になると思う。
弁護士法人みずほ中央法律事務所 https://www.mc-law.jp/rikon/20021/
また、もし慰謝料を請求された側の場合、相場より高すぎると感じることもあるかもしれない。
その時は、減額交渉や分割払いの示談交渉・家庭裁判所の調停が必要になってくる。
下のリンクでは、示談交渉の実例を紹介している。
「謝罪はタダですから。」には笑ったが、誠心誠意謝罪することが大事だね。
慰謝料相談ドットコム http://isharyou-soudan.com/case/toomuch-consolationfee/
まとめ
不貞行為の証拠があり、電話番号など相手を特定できる材料があれば、慰謝料を請求される可能性もある。
1回かぎりなら、証拠を揃えるのが難しいというだけで、不倫はリスクのある行為ということに変わりは無い。
証拠不十分・不貞行為とは言えない状況でも、慰謝料請求自体は可能で、内容証明が送られてきたという話もあった。(例:弁護士ドットコム 不貞行為の定義について)
そうなったら対応だけでも大変だよね。
俺は、出会い系アプリで知り合った人が、人妻だとわかった段階で関わりを持たないようにしている。
人のものはよく見える。
とはいうけれど、既婚者に手を出すのは相応のリスクがあることは把握しておこう。
以上Soyでした。
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