みなさんこんばんは。
ネットナンパ師Soyです。
出会い系サイトやマッチングアプリを利用していると未成年の利用者を見かけることも珍しくない。
メッセージで交流するだけなら問題はないが、18歳未満との性交は淫行禁止条例違反にあたるということはみんな周知の事実だと思う。
君子危うきに近寄らず
だが、出会い系に紛れ込んでいる18歳未満は、歳を逆サバしていたりするんだよね。
最近の子は大人びてるし、写メ加工アプリのせいで見極めが難しい。w
もちろん、性的な行為がなく、ほかの法律・条例を犯さない健全な範疇であれば未成年と遊んでも問題はない。
俺も、数年前に(日本語が不自由で)年齢を偽っていた中国人の女子高生と古民家園にいったことがある。w
出会い系サイトを利用していると、
「JKと出会ってもいいのだろうか?」
「結婚を前提にしていたら性交してもOKなんじゃなかったけ?」
「18歳未満と後から知った場合は?」
など疑問は絶えないと思う。
ということで、ネットナンパ師の諸君、この淫行条例を再確認していこうではないか。
※この記事では、弁護士ドットコムへのリンクを多く掲載しているが、スマホの場合には月額費用を払わなければ詳細な回答まで閲覧できない模様。PCからは無料で見られるのでPCでの閲覧をオススメする。
淫行条例とは
淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)。
引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/淫行条例
淫行条例という名前の条例はないということだね。
「みだらな性行為」、「淫行」とは、性交や性交類似行為のことをさしていて、
「わいせつな行為」は性欲を興奮・刺激、または性的羞恥心を害するような行為をさしている。
「性交や性交類似行為」はわかるが「性欲を興奮・刺激、または性的羞恥心を害するような行為」ってなんのこっちゃと思ったが、キスや、体への接触、衣服を脱がせることが当たるらしい。
以前、18歳未満でもキスまではOKという情報をみたことがあるが、弁護士ドットコムへの相談では接吻もわいせつ行為になりうるとのことだ。
参考:弁護士ドットコム 18歳未満の少女とのキスは違法なのか。
少し前に、「フリーおっぱい」や「フリーキス」なるものをやっていた16歳の女子高生youtuberがいたが、あれで揉んだ人はアウトということだな。
フリーと見せかけてなんというトラップ。
この青少年保護育成条例は、各地方自治体で正式名称も違うし、青少年の定義にバラつきもあるが、18歳未満を保護の対象にしているという点には変わりはない。
同性同士でも適用され、最近では女性同士で淫行をした人が捕まったことは記憶に新しい。
32歳の女が17歳少女にみだらな行為 容疑で福岡県警春日署が逮捕
昔は、長野県には「青少年保護育成条例」にあたる条例が無く、ネット掲示板では「JKとヤリたければ長野に行けばOK。」といった書き込みも見られたが、2016年に「子どもを性被害から守るための条例」が成立している。
実際、この条例がなかったせいで長野県で取り締まれなかった事例が十数件あったらしい。
悪いことを考えていた君!
いまさら長野県に行っても、豊かな自然と、うまい蕎麦、あたたかい長野の人々が待っているだけだぞ。w
ほかに、条例だけではなく「児童福祉法」でも、18歳未満への「淫行」、「わいせつ行為」をさせる行為は禁止されているが、基本的には第三者へ淫行させる行為、つまり斡旋業者などに適用される。
教師や親など、立場的な力を行使して性行為に及んだ場合にも「児童福祉法」が適用されるようだが、出会い系で知り合い合意で性交するようなケースでは「青少年保護育成条例」が適用されているようだ。
淫行による青少年保護育成条例違反は、非親告罪だから示談をしても起訴される可能性があるところも怖いよな。
18歳未満とセックスしても処罰されるケースとされないケース
みんなも「確か純粋な恋愛関係でセックスするのなら問題ないんじゃないか?」なんてなんとなくは認識していると思う。
でも、セーフだと認識してても、実はアウトだったという場合もある。
今一度、何が「青少年保護育成条例違反」に該当するのか細かなポイントを整理しておこう。
結婚を前提とした真剣交際であれば罪には問われない
恋愛自体を規制する法律は日本には無い。
たとえ18歳未満であっても、真剣な恋愛の末、性行為に至ったのであれば「青少年保護育成条例」の淫行には該当しない。
ただ、本人たちが真剣に付き合っていると口裏合わせしていれば大丈夫というわけでは無く、
未成年者の年齢、結婚の約束はあるか、交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、性交の頻度などの事情をみて、18歳未満の自己の性的欲望を満たすための対象としてにあたるかどうかが判断されるみたいだね。
参考:弁護士法人中村国債刑事法律事務所 刑事弁護コラム
かなり細かく調べるんだな。
民事に関しては、妊娠、中絶をしていた場合でも、慰謝料が発生するかは弁護士の判断は半々の模様。
この下のリンクの相談をしたお母さんは胃に穴が開く思いだろうな。
参考:弁護士ドットコム「成人年齢が未成年女子と成人男性の性行為・妊娠・中絶」
青少年同士であれば罰則の対象外
お互いに18歳未満同士であれば、条例の罰則が適用されない。
これはどの地方自治体の条例にも当てはまるとのこと。
JKであっても、18歳になっていれば性行為をしてもOK
ここら辺、認識がぼんやりしている人多いんじゃないかな。
女子高校生であっても、18歳になっていれば青少年保護育成条例の対象にはならない。
高校は義務教育じゃないし、おじさん、おばさんでも通いなおす人もいるもんな。
あくまで年齢で判断されるということだ。
法律上は誕生日前日に歳をとるらしいが、17歳のJKとマッチングしている人は、18歳の誕生日まで待ってから遊ぶようにしよう。
弁護士ドットコムでも青少年保護育成条例の保護対象年齢についての質問がある。
参考:弁護士ドットコム「青少年健全育成条例における18歳未満の定義とは」
18歳未満と知らなかった場合
原則として、犯罪の成立には故意が必要で、例外として「未必の故意」や「過失犯処罰規定がある場合」により犯罪が成立する。
そのため、18歳未満であっても知らなかったら罪には問われない。
だけど、この「未必の故意」というのがポイント。
「未必の故意」というのは、噛み砕いて言うと「犯罪かどうかははっきりしないけど、結果的に犯罪行為になってもかまわない。」と思うこと。
(この子、若く見えるし幼い服装だけど…プロフィールに年齢書いてなかったんだよな…。でも、年齢確認があるサイトで知り合ったし、セーフだろ。)
というのは、アウトです。w
女性に年齢を尋ねるのは野暮だと思うかもしれないが、若く見えるし幼い服装と思ったのなら、「何歳?」と年齢確認をすることが大事だね。
弁護士の見解では、相手の容姿や体型、制服といった外見や、メールやサイトにおける年齢の表示、相手の言動等から、未必の故意や過失が認定され、罪に問われることも多いと考えられます。
とのことだ。
参考:相談LINE 危険だらけの未成年との性行為!「18歳未満とは知らなかった」なんて通用するの?
「青少年健全育成条例」以外の罪が問われるケース
上では「青少年健全育成条例違反」の適用範囲を細かく確認したが、ほかの法律に違反しているケースもあるので、こちらも確認しておこう。
13歳未満であれば、同意であってもNG
相手が13歳未満であれば、例え将来は結婚を見据えて付き合ってようが強姦罪に当てはまる。
あたりまえだが、13歳未満でなくても、暴言、暴力、脅迫を使って無理やり性行為をすれば強姦罪だ。
当然、紳士淑女のみんなは強姦罪に問われるようなことはしないよな。
参考:刑事事件弁護士ナビ わいせつとは|わいせつな行為に関わる7つの罪と対処法
この後、13歳未満と知りながら児童買春で逮捕された人の体験談リンクを張っているが、強姦罪は取調べもかなりきつくなるらしい。
18歳未満と金銭のやり取りがあった場合は児童買春罪にあたる
いわゆる、援助交際、円光、パパ活、なんて呼ばれているやつだね。
18歳未満の児童に対し金銭などを払い性交等を行うことは当然いけない。
この児童買春は直接的な性交だけではなく、「性交に類似する行為」、「児童の性器などを触る」、「自身の性器などを触らせる」なども該当する。
羽振りのよくなった娘に親が気づくなどして発覚するケースが多いみたいで、どうやっても避けられないリスクじゃないかな。
下のリンクで捕まった人は、プリペイド携帯、偽造ナンバープレート、常にマスク着用と徹底していたが、親バレ経由で逮捕されている。
これだけ、頭が良くて徹底している人も捕まるのだ。
逮捕のいきさつを見ると警察も児童買春に本気の様子が伺えるね。
http://zch-vip.com/archives/51663763.html
Z速報:児童買春で捕まって昨日釈放されたけど質問ある?
かなり長いけど、文章力があって面白いよ。
18歳未満にハメ撮りや、エロ写メを送ってもらうのは児童ポルノ禁止法違反
出会い系をやっていると、エロトークで盛り上がってエッチな写真を交換なんてことはよくある。
なかには、頼みもしないのに自分からエロ写メを送ってきてくれる女の子もいる。
男としては嬉しいかぎりだが、18歳未満と知りながら、「エロ写メを要求」したり、「写メを保存しておくこと」は児童ポルノ禁止法だ。
正式名は、
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
長いよ。
18歳以上かはっきりしない人とエロ写交換はしないように気をつけよう。
勝手に送られてきた場合は、削除をすれば問題はない。
すでに児童ポルノを保存している場合には削除をすれば、罪は消えないらしいが検挙するのは困難とのこと。
参考:弁護士ドットコム「児童ポルノの所持罪、製造罪について」
出会い系で罪を犯さないために俺が気をつけていること
18歳未満と知らなかったのに、「未必の故意」や「過失」で罪に問われることが一番の不安要素だよな。
俺たちネットナンパ師は、相手が本当に18歳以上か五感を研ぎ澄まし察知しなければならない。
というほど大げさなことではなく、絡み始めの段階で何歳か聞くようにしよう。
彼女たちは未成年であっても正直に答えてくれる。
はじめからプロフィールに「16歳」とか「JK2」とか書いてあったら近づいちゃいけないな。
そして、俺は出会い系の女の子とリアルに会うまで1ヶ月は間を置くようにしている。
もし、嘘をついていた場合でも、1ヶ月もやりとりすれば相手の生活が見えてきて嘘を見抜けるぞ。
(嘘つかれている事はほとんどないけどね。)
ほかに、俺は高校三年生の女の子とはメッセージすることもあるが、首都圏住みの俺は「高校を卒業して就職・進学で上京予定」の子のみに限定してコンタクトを取るようにしている。
まず、これから上京できる環境である時点で、高校1~2年生の女の子が3年生と偽っているリスクが少ない。
その上、年齢を偽っていたとして、元から東京に住んでいる子(会える状況の子)が、地方住みで出会い系に登録している確率はほとんど無いといっていいだろう。
もちろん年齢確認を忘れずにね。
「冬におすすめのヤレる出会い系テクニック」で詳しく紹介しているが、出会い系で彼女やセフレが作りやすい鉄板手法だ。
さらに、上のリンクで逮捕された人も言っていたように、Twitterのような年齢確認が不要なサイトでは未成年も多い。
18歳未満が紛れ込んでいないわけではないが、なるべく年齢確認があるしっかりした出会い系を使うこと。
年齢確認がないサイトの場合は、より細心の注意を払うことが大事だ。
まとめ
以上、出会い系アプリをやる上で、気をつけたい相手が18歳未満であった場合のリーガルリスクと対策でした。
18歳未満との性行為は、
・相手の年齢を確認しなかった場合は刑事罰に問われる危険性がある
・金銭のやりとり、児童ポルノの所持・製造は完全にギルティー
ということをしっかり認識して、出会い系を楽しもう。
出会い系をやる上で、知っておきたい法律知識
おすすめの出会い系サイト
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最大手のマッチングサイトなので、知っている人も多いと思う。
アクティブユーザーも1日60万人いるので、出会える相手を見つけやすい。
俺もメインの出会い系として、長年愛用している。
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ほかにも遊びでも使える出会い系アプリをまとめてみた
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