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出会い系での人妻の売買春は不貞行為にあたらない?慰謝料は発生する?

出会い系ノウハウ

みなさんこんばんは

ネットナンパ師Soyです。

 

 

『あくまでも売春婦を買ったと言い切れるから、人妻は援交にしたほうが安全。
飛燕だと不貞行為で慰謝料がでる。』

『援助交際は職業娼婦だから不貞行為にはならない。』

なんて情報をネットでたまに見かける。

 

出会い系で知り合った人が人妻と知りながら性行為をしたとする。

その際に、金銭のやり取りが無ければ、不倫となり人妻の旦那に慰謝料を払うリスクがある。

しかし、金銭のやり取りをしているようなら、ビジネスだから慰謝料は払わなくていいといったものだ。

 

5ちゃんねるにはこんな書き込みもあった。

 

やっちまった。
先月、初めて会った子としてたら、事故で中出ししてしまったので、アフターピル飲んでもらった上で、念のため、電話番号交換しておいた。
で、一月経過したので、SMSで大丈夫か聞いたら、運悪く旦那に見られたらしく、旦那から怒涛のメッセージがw

何やってたか白状したらしく、犯罪だとか浮気だとかメッセージが来たから、個人間の売買春は犯罪では無いこと、不特定多数に売春して居る場合、不逞は認められない事をメッセージが送ったら、応答が無くなった。
旦那さん、泣き崩れて無いと良いが。

引用元: 出会い系で会った人を報告するスレ10 https://2ch.live/cache/view/pub/1536792262

人妻だって知っているのに、売買春であれば不貞行為にならないってそんなバナナ…。

ということで、調べてみた。

 

※この記事では、弁護士ドットコムへのリンクを多く掲載しているが、スマホの場合には月額費用を払わなければ詳細な回答まで閲覧できない模様。PCからなら無料で見られるのでPCでの閲覧をオススメする。

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人妻は買春であれば不貞行為にあたらないは本当か?

『不貞行為』とは『恋愛感情を前提とする性的関係』と考える余地もあります。
こう考えると『金銭対価目的の性交渉=売春』は『不貞』に該当しないことになります。
しかし一般的に裁判所はこのような考え方は採用していません。
売春でも『不貞行為』として離婚原因となると判断した判例があります。

引用元:弁護士法人みずほ中央法律事務所 https://www.mc-law.jp/rikon/19133/

裁判所の判例では、生活のための売春であっても『不貞行為』と認定している例があるようだね。

生活のための売春とのことだが厳しいな…。

そして、妻が『不貞行為』となる場合には客も『共同不法行為』とされるのだそう。

買春であれば不貞行為にならないというのは間違いのようだ。

 

 

でも、裁判所が売買春は『不貞行為』と定義していることはわかったが、上の例はあくまで夫婦間の離婚請求の話。

たとえ、『共同不法行為』であったとしても、ビジネスとして売っていたのであれば、買った人は慰謝料を払うということになるのであろうか?

人妻を買春した人は慰謝料を払わなければならない?

法律相談ポータルサイト弁護士ドットコムには、この手の質問が多く寄せられていた。

出会い系では、人妻の援交募集を頻度に見かけるし、よくある事なのだろうな。

いくつか参考になりそうなリンクを張っておく。

弁護士ドットコム 既婚者と知っていての援助交際
https://www.bengo4.com/c_3/b_604370/
弁護士ドットコム サイトで妻を買い春した相手から慰謝料を請求出来ますか
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1192/b_376107/
弁護士ドットコム 慰謝料の請求について
https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_443499/

相手が特定でき、不貞の証拠があり、人妻と知りながら性行為に及んだのであれば、旦那さんは慰謝料請求ができる・慰藉料が発生する可能性が高い、という見解が多いようだ。

 

そして、面白いのが(失礼だがw)この相談。

弁護士ドットコム 援助交際中の人妻さんが妊娠したとメールがきました
https://www.bengo4.com/c_3/c_1163/b_196698/

「実際に裁判になり、買春した人が慰謝料を払ったケースがあるのか?」

という質問に弁護士Aはこう答えている。
※弁護士Aとは弁護士が匿名返信した際につく名前。

経験上おありとの事ですが、お話できる範囲で結構ですが、私の立場の人は負けたのですか?(裁判だった場合)

>相手の自白で発覚し,婚姻破綻もしていないわけでしたので支払い義務が当然生じる事案でした。
ただ、一般的な不貞事案に比較して、至る経緯等を踏まえて金額面で考慮された記憶があります。

慰謝料は少なくなったものの、実際に人妻の買春で慰謝料が発生した事例がある模様。

この質問者さんは、ほかにも色々質問している。

気になるところを的確に質問しているので、一見の価値あり。

ひとまず読んでおくことをおすすめする。

本当の本当に人妻を買春したら慰謝料を払わなくちゃいけない?

だが、本当に慰謝料が発生するのであろうか。

5ちゃんねるの書き込みにあるように、不特定多数と援助交際をしていた場合は、職業娼婦扱いになり慰謝料が発生しないのかもしれない。

もう少し調べてみた。

 

結婚相手がいる者が性風俗で働いていた場合には、客は罪に問われるのか?

という質問に対して、弁護士はこう答えている。

妻に不貞となる以上は、客も共同不法行為とされます。
しかし、既婚の認識がない可能性、営業行為であり、家庭生活の平穏を害するのは、もっぱら妻の責任として、客に慰謝料請求を認めない判例があります。

引用元:弁護士ドットコム 以下の場合、不倫や不貞行為に該当するか? https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/b_380869/

「既婚の認識がない可能性」の一文が気になるが、弁護士さんの見解では、性風俗店で人妻が働いていた場合には、客は旦那に慰謝料を払う必要がないという判例があるとのことだ。

 

そして、過去にはクラブママが枕営業をしていたが、「不貞行為」にならず、客の妻がクラブママに慰謝料を請求できなかったという判決もある。
参考:『総合政策論叢』第 33号(2017年3月)不貞行為の相手方に対する慰謝料請求の可否 http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/32kiyou/10sogo/seisaku33.data/07liken.pdf

 

 

ん?

商売として風俗店で働いている人妻相手であれば、慰謝料が発生しなかったり、不貞行為じゃない判例がある。

ということは、援助交際で買春した人妻が不特定多数と関係をもっていれば慰謝料の心配はない!

と、思ったらそうではないらしい。

 

 

そもそも、『不貞行為』とは、「配偶者ある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと。」
という昭和48年11月15日の最高裁の判断がある。
参考:裁判所判例 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/108/052108_hanrei.pdf

風俗店と違い、援助交際は自由に客を選ぶことができるという違いがある。

そして、不特定多数の相手がいたとしても、正当業務としておこなっているレベルとは言えない可能性もある。
(昭和38年6月4日の最高裁判決にて、売春がやむ終えないものでは無かったとして不貞行為と判断されている。)

売春は、風俗店勤務より不貞行為と認定されやすいのは確かだろう。

 

また、上で紹介した「クラブママの枕営業の裁判」は控訴が無く、地方裁判所どまり。

個別的な裁判官の感覚がズレていたとされ、他の訴訟における再現可能性は低いとの見解もある。

裁判結果に批判も強く、この裁判例を理由に請求を拒否することはリスクが高いとのこと。

参考:legalus 援助交際相手の旦那から慰謝料請求された。 https://legalus.jp/divorce/intercourse/qa-4187

 

援助交際であればトラブルを避けられる訳ではない

ほかに、慰謝料を請求するだけなら誰でもできるもので、援交であればトラブルにならないというわけではない。

風俗に行って本番行為をしたら、風俗嬢の旦那に慰謝料を請求されたといった相談も確認できた。

弁護士ドットコム 不貞行為の定義について
https://www.bengo4.com/c_3/c_1020/b_200467/

店の外で会った訳ではないのに、人妻系風俗店に行ったらトラブルに発展するって怖いな。

そして、客側が風俗嬢だという事実を証明する必要があったりと非常に面倒くさそうだ。
(援助交際であれば、より証明が困難になるだろう。)

 

相談内容を読む限り、美人局にも思えるのだが…。

このケース以外にも、弁護士ドットコムの相談では、風俗に行って人妻と知ったばっかりに訴えられたという相談が他にもあった。

結局、人妻との援助交際はどうなのよ?

この人妻の援助交際という問題は難しく弁護士の判断も分かれるようだ。

ただ、なかには客には慰謝料が発生しないという弁護士の意見もあったものの、慰謝料が発生する可能性が高いとする弁護士が多数派だった。

慰謝料が発生しないという意見では、「結婚していると知らなかった」、「婚姻関係が破綻していた」という主張を武器にしているものが主流で、その手の主張が難しい場合には、慰謝料が発生するものだと認識しておいたほうがよいだろう。

 

弁護士の意見を総括すると以下になる。

あらかじめ人妻だと知っていた場合は、慰謝料が発生する可能性が高い。

不特定多数との援助交際であれば慰謝料の発生が無いというわけではない。

だが、援助交際の場合には、不倫より慰謝料が減額されるケースが多い。

慰謝料が発生しないケース

最後に簡単に、慰謝料が発生しない場合もまとめておこう。

基本的に、不貞行為と認められないケースでは買春者に慰謝料が発生することはない。

未遂で終わっている

不貞行為とは、性行為そのものを指す、またはフェラチオなども「性交類似行為」として慰謝料の対象になるとのこと。

SNSでの性行為の約束のみや、プラトニックなデートは、当然対象にならない。

 

だが、ホテルに宿泊した場合は、例え性行為がなくとも不貞の証拠となるようで…

2人でホテル入ったが、性行為はないという主張は認められない可能性が高いようだ。

弁護士ドットコム 不貞関係はありませんでしたがホテルに行き、男女関係にあるとされ、慰謝料請求されました。200万は適正https://www.bengo4.com/c_3/c_1001/c_1350/b_495530/

後から人妻だと知った

不法行為が成立するには故意過失が必要となるため、既婚者だと知らなければ当然慰謝料は発生しない。

しかし、気をつけて欲しいのが、過失。

「指輪をしていて怪しいと思ったが聞かなかった。」などは過失として不法行為が成立する。

下のリンク先は、買春していた女性が後から既婚者だと判明し、夫に慰謝料を請求された人の相談なので参考になると思う。

証拠が無く不貞行為が認められない

旦那さんが妻の援助交際の相手に慰謝料を請求する場合には、
不貞行為を立証しなくてはならない。

証拠能力があるものとして、以下があげられる。

「肉体関係があったと推測できるメール、LINE、SNS」

「ホテルへの出入りや性行為中の写真・ビデオ」

「不貞を認めた録音テープ」

「第三者の証言」

「不貞行為を証明する手紙や日記」

「ホテルの領収書やクレジットカードの明細」

限度を越えて違法に集められた証拠(盗聴器をしかけるなど)は証拠として認められず、
捏造が可能であるメールデータなどは、証拠としては弱く複数の証拠が必要になることもあるのだそう。

不貞行為を立証するのって大変なんだな…。

婚姻関係が破綻している

夫婦間の「婚姻関係の破綻」が認められるケースは主に3つある。

別居していること。

同居していても家庭内離婚の状態であった。

不貞行為以前に離婚協議がおこなわれていた。

ただし、婚姻関係の破綻と認めるには、複数年の別居状態・家庭内離婚状態が続いていなければならず、
離婚協議も、一歩的に離婚を口にした程度では無く、養育費や財産分与など具体的な離婚条件の協議をしている事実が必要など厳しい要件があった。

婚姻関係の破綻に明確な基準はなく、長期別居状態でも家庭内が良好と判断されれば「婚姻関係の破綻」にはあたらない模様。

買春者という第三者の立場では、よほどはっきりした状態でなければ「婚姻関係の破綻」を理由に慰謝料を拒否するのは難しいように思える。

参考:名古屋離婚解決ネット https://www.nagoya-rikon.jp/tisiki17.html

同性愛

不貞行為とは、「不貞」とあるように、配偶者が有した貞操権を侵害する行為だ。

実社会の感覚からすると信じられない話だが、同性愛は厳密に言えば性交ができないので、不貞行為には当てはまらない。

フェラチオなど「性交類似行為」も不貞行為にあてはまるのだが、同性愛の場合には不貞行為が認められないのが原則な模様。

だが、不貞行為とは別の理由(精神的苦痛など)で、慰謝料が発生する可能性もあるとのこと。

弁護士ドットコムでは、異性に妻を奪われた方の悲痛な相談が寄せられていた。

弁護士ドットコム 同性愛に対する慰謝料
https://www.bengo4.com/c_3/c_1321/b_69162/

時効が完成している

不貞行為には3年間という時効期間がある。

当然ながら、この時効が完成している不貞行為には慰謝料を請求することは出来ない。

この時効の起算日は、「不貞行為の事実を知った時」、「不貞行為により婚姻関係が破綻した時」、「不貞行為により夫婦が離婚した時」の3つがあるのだそう。

なんだか、難しいぞ…。

不貞行為の相手が特定できない場合は、時効期間のカウントは開始されないなど非常に細かな決まりがあった。

詳しくは参考元を見てもらった方がよいだろう。
参考:アディーレ法律事務所 慰謝料の時効とは?https://www.adire-isharyou.jp/shitai/about/aging.html

まとめ

もう一度おさらいしておこう。

・人妻との性行為は、特定・立証ができれば、援助交際であっても慰謝料が発生する可能性が高い。

・人妻が不特定多数と援助交際していたからといって安全というわけではない。

・援助交際であれば、不倫による共同不法行為より慰謝料が減額されるケースが多い。

何はともあれ、人妻と知ったら手を出さないことが大事だ。

人妻は、法を味方につけた美人局がしやすいということでもあるからね。

なにより、トラブルに陥った際の対応が面倒くさい。

 

俺は、出会い系でコンタクトをとっている女性が人妻と分かった段階で相手にしないようにしている。

慰謝料が取られないにしても、トラブルになってしまえば「ボクサーが乗り込んできて局部を切断」なんてこともあるかも知れないしな。

 

以上、Soyでした。

よかったら、ほかの記事も読んでいってくれよな。

 

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